役員報酬規程
(目 的)
第1条
この規程は、社会福祉法人正久福祉会の役員の報酬に関し、必要な事項を定める。
(役員報酬の定義)
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第2条
この規程における役員とは、常時勤務する役員及び理事長が特に必要と認めた役員に対し、役員として職務執行の対価として法人が支給するものをいう。
(役員報酬額の決定)
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第3条
役員報酬は支給しない。
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2
職員を兼務する役員は、職員の給与規程に基づき職員給与を支給する。
(支給日、支払い方法)
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第4条
職員を兼務する役員の支給日及び支払い方法は職員の給与規程に準ずる。
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2
キャンパス長を兼務する役員の給与は、所属するサービス区分から支出する。
3
第2項を除く職員を兼務する役員の給与は、サービス区分にて按分計上して支出する。
(規程の改正)
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第5条
この規程の改正については理事会の議決を要する。
(付 則)
平成28年4月1日から改正施行する。
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